神奈川県特別高圧受電者支援給付金4月、5月分
(商業施設・オフィスビル向け)
県は、電気代高騰の影響を強く受けている中小事業者を支援するため、特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビルに入居する中小事業者に給付金を支給いたします。
県内で特別高圧を受電する製造業及び倉庫業の方は、申請方法が異なります。詳細は、下記サイトをご覧下さい。
事業概要
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目的
特別高圧電力(※)を受電する中小事業者の電気代高騰による負担を軽減することを目的とします。
低圧、高圧受電施設は、国(経済産業省 ・ 資源エネルギー庁)による補助が行われているため本支援の対象ではありません。- ※特別高圧とは、契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上であるものを指します。
- ※一般的に、低圧は 「 一般家庭や小規模店舗 」、高圧は 「 中小規模の施設 」 であり、今回の支援の対象となる特別高圧は「 大規模な商業施設やオフィスビル 」 などです。(実際の受電区分は、電力会社と施設管理者との契約内容で確認します。)
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支援額・支援対象期間
特別高圧により受電する施設に、令和6年4月、5月に継続して入居して、その期間の費用を負担している事業者に給付いたします。
1事業者あたり・一律 5万円
(2か月分) -
申請受付期間
令和6年8月8日(木) 令和6年10月31日(木)期間を過ぎると申請できなくなります。余裕をもって申請してください。
23時59分まで -
申請対象者
以下の全てに当てはまる中小事業者
- ① 神奈川県内に事業所があること。
- ② 特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビルに入居して、当該電力を使用し、その費用を負担している事業所であること。
入居している施設が「神奈川県特別高圧受電施設リスト」に記載されていれば特別高圧の受電・使用施設です。- ※神奈川県特別高圧受電施設リスト
- ※神奈川県特別高圧受電施設リストに記載がない場合でも、特別高圧受電施設の可能性がありますので、コールセンターへお問い合わせください。なおコールセンターでも受電施設であるか不明な場合は、申請者自身で施設管理者に確認をお願いします。
- ③ みなし大企業等及び特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会、商工会議所等)を除く中小企業等(※)であること
- ※中小企業であること、みなし大企業等でないことの確認はこちら
中小企業の定義
中小企業支援法第2条第1項(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。-
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及
び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの -
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営
むもの -
二の二
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
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二の三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
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三
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属す
る事業を主たる事業として営むもの -
四
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体
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五
特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業
者の三分の二以上が第一号から第三号までの各号のいずれかに該当する者であるもの(前号に掲げる
ものを除く。)
ただし、次の業種は下記のとおり
業種 中小企業等(以下のいずれかを満たしていること) 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 ① 製造業、建設業、運輸業、
次の②〜④を除くその他業種3億円以下 300人以下 ② 卸売業 1億円以下 100人以下 ③ サービス業 5,000万円以下 100人以下 ④ 小売業 5,000万円以下 50人以下 ⑤ ゴム製造業 3億円以下 900人以下 ⑥ ソフトウエア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 ⑦ 旅館業 5,000万円以下 200人以下 <中小企業支援法第2条第1項に該当する中小企業者の定義> みなし大企業の定義
本給付金における、みなし大企業等とは、次のいずれかに該当するものとします。
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ア
発行済株式の総数又は出資金額等の総額の2分の1以上を同一の大企業が直接又は間接に所有している中小企業等
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イ
発行済株式の総数又は出資金額等の総額の3分の2以上を直接又は間接に大企業が所有している中小企業等
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ウ
大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
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エ
給付金申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均
額が15億円を超える中小企業等(*)*設立の日の翌日以後3年を経過していない場合は、みなし大企業等に該当しないものとする。
ただし、次の場合を除く。
- ① 特定合併等に係る合併法人等に該当すること。②過去3事業年度のいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団
等に該当していたこと。 - ② 過去3事業年度のいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団等に該当していたこと。
- ③ 外国法人であること。
- ④ 過去3事業年度のいずれかの時において連結法人に該当していたこと。
- ① 特定合併等に係る合併法人等に該当すること。②過去3事業年度のいずれかの時において公益法人等又は内国法人である人格のない社団
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- ※中小企業であること、みなし大企業等でないことの確認はこちら
- ④ 神奈川県、国及び他の地方公共団体が行う、本給付金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず、今後も重複して申請する意思がないこと
- ⑤ 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、下記のいずれにも該当しないこと
- 詳細を確認する
- ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団
- ウ 法人にあっては、代表者又は役員のうちにアに規定する暴力団員に該当する者があるもの
- エ 法人格を持たない団体にあっては、代表者がアに規定する暴力団員に該当するもの
- 詳細を確認する
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申請対象判定フロー
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要網・手引き
申請方法
申請は、原則電子申請です。
- ※申請する際は、必ず「申請の手引き」を確認し、記入や申請書類漏れがないようにしてください。
- ※やむを得ない事情により電子申請フォームができない場合は、申請書類をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、添付書類をあわせて下記の送付先へ郵送してください。
- ※毎月第2日曜日 午前1時~午前7時は定時メンテナンスにより申請することができません。あらかじめご了承ください。
10月31日で4、5月(Ⅱ期)の申請受付は終了しました。
電子申請マニュアルのご案内●郵送申請時の送付先
〒231-8799
横浜港郵便局留
神奈川県特別高圧受電者支援給付金 事務局 宛
- ※申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で、送付先に郵送してください。
普通郵便で郵送した場合、事故があった際の責任は負えません。
郵送申請は令和6年10月31日必着
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申請書類
申請には、以下の書類をご用意ください。
記入例や、各書類の準備にあたっての注意事項は「申請の手引き」に記載していますので、確認のうえご準備ください。令和6年1月から3月分(I期)で申請し受給対象となった事業者及び事業所については、内容に変更がない場合は、2.3.4.5.6.7の添付を省略できます。
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1.
- ※電子申請の場合:電子申請フォームへ直接入力してください。(宣誓・同意書も必ずご確認ください。)
- ※郵送申請の場合:給付申請書兼宣誓・同意書をダウンロードし、必要事項を入力してください。(宣誓・同意書も必ず印刷して提出して下さい。)
- ※申請する事業所が11事業所以上ある場合、(別紙)事業所一覧に11事業所目以降を入力したうえで、電子申請フォームに登録(アップロード)、郵送申請の場合は申請書等の書類と一緒にお送りください。
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2.(必須)役員等氏名一覧表(第2号様式)
- ※電子申請の場合:電子申請フォームへ直接入力してください。
- ※郵送申請の場合:役員等氏名一覧表をダウンロードし、必要事項を入力してください。
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3.(必須)
振込先口座の通帳等の写し
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4.(法人の場合必須)
履歴事項全部証明書の写し
- ※申請の日から3か月以内に発行されたもの
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5.(個人事業者の場合必須)
本人確認書類の写し
- ※有効期限内のもの
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6.
雇用人数を確認できる書類
- ※資本金又は出資の総額が中小企業支援法第2条第1項に規定する額を超える場合は、中小企業かどうかの確認のため、雇用人数を確認できる書類が必要です
- ※資本金又は出資の総額が中小企業支援法第2条第1項に規定する額以下の事業者は不要です。
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7.(必須)
商業施設やオフィスビルへの入居が確認できる賃貸借契約書等の書類の写し
- ※令和6年4月、5月に入居していることが分かる契約期間、施設名、施設所在地、契約内容(店舗名・電気料金の負担等)、契約日、契約者(双方署名・捺印)が確認できる賃貸借契約書等の写しが必要です。
- ※申請者が県内に複数事業所を有している場合は、全ての事業所分を提出してください。
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8.(必須)
電気料金の負担が確認できる請求書等の書類の写し
- ※令和6年4月、5月に電気料金の負担が確認できる請求書等の書類の写しが必要です。
- ※申請者が県内に複数事業所を有している場合は、全ての事業所分を提出してください。
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9.
- ※申請する事業所が11事業所以上ある場合、本様式に11事業所目以降を入力したうえで、電子申請フォームに登録(アップロード)、郵送申請の場合は申請書等の書類と一緒にお送りください。
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申請について
申請書類に基づき、審査を行います。審査の過程で、その他審査に必要な書類の提出を求める場合がございます。申請内容と異なる事実が判明した場合は、審査を中止することがございますので、ご注意ください。
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1
交付要件の確認(申請の手引きを必ず確認してください。)
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2
申請
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フォームへアクセス特設サイトから申請
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書類のアップロード
申請情報の入力、添付 -
申請完了
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3
審査
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4
給付決定通知
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5
交付(指定口座へ振込)
- ※申請内容に確認事項がある場合や、不足がある場合など必要に応じて、補正をお願いする場合があります。
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審査結果の通知・給付金の交付
審査を経た申請については、給付決定・不給付決定の旨を通知いたします。本通知は、電子申請の場合は、申請時に開設するマイページにて通知、郵送申請の場合は郵送にて通知いたします。
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よくある質問(Q&A)
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Q低圧・高圧は給付金の対象になりますか。
A低圧や高圧に対しては、既に国(経済産業省・資源エネルギー庁)による補助が行われているため、対象外です。
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Q令和6年1月~3月分(I期)を申請しましたが、4月、5月(II期)も同じ内容の書類が必要ですか。
A申請書、宣誓・同意書を改めて提出していただく必要があります。オンライン申請フォームから申請書、宣誓・同意書を提出してください。なお、申請の手引き8ページ申請書類のうち、振込先口座通帳等の写し、履歴事項全部証明書の写し、本人確認書類の写し、雇用人数を確認できる書類、賃貸借契約書については、内容に変更のない場合は、提出を省略できます。個人の確認書類で有効期限が切れた場合は、添付が必要です。申請の手引き、電子申請マニュアルをご確認ください。
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Q複数の施設にテナントとして入居しています。それぞれのテナントが支援対象となりますか。
A施設に入居しているそれぞれのテナントごとに支援を受けることができます。
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Q申請期間を教えてください。
A令和6年8月8日(木)から令和6年10月31日(木)までです。
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Q申請に関して、メールや窓口にて相談できますか。
A神奈川県特別高圧受電者支援給付金事務局で相談ができます。
なお、メールでの相談受付は行っておりません。
神奈川県特別高圧受電者支援給付金事務局
TEL 050-3310-5916
(午前9時から午後5時(土日・祝日・12/29~1/3を除く))